相続Q&A
司法書士は、遺言執行者になれるんですか?
司法書士業務の範囲に含まれています。
司法書士の業務範囲は、司法書士法第3条に規定がありますが、司法書士法第29条第1項1号および司法書士法施行規則第31条1号により、司法書士の業務範囲に含まれます(法務省の公式見解もあります(平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答))。
司法書士は、遺産整理事務や遺言執行を業務として行うことができる明文の根拠法を持つ、数少ない法律専門士業です。
(参考)
※司法書士法
(業務の範囲)
第二十九条
司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
※司法書士法施行規則
第五章 司法書士法人
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号 から第五号 まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務