遺言執行
目次
遺言者のご遺志を尊重してまいります
このような点でお悩みの方に-
- 「親族の葬儀後、思いもかけず、遺言書が出てきた」
- 「『遺言書を遺す』と前から言われて保管してあった」
- 「遺言書通りに相続をしたい」
- 「相続の手続きが、かなり難しそうだ…」
- 「遺言の実行を誰かに頼みたい…」
遺言執行者の必要性-公平な第三者による実現
相続では、遺言の内容が優先されますが、遺言のままでは、遺言の内容は実現しません。 遺言執行によって、遺言を実現する必要があります。
しかし、遺言の内容によっては、相続人同士で利害関係を持つこともあります。また、様々な専門知識を必要とする手続きが、大変多くあります。
そこで、遺言を保護し、実現するためには、遺言に利害関係のない、かつ専念知識を有している公平な第三者を遺言執行者として定めて実現することが、大変重要になります(「Q&A~遺言執行」参照)。
遺言を忠実に実行いたします
当相談室では、故人のご遺志を尊重して、ご遺言を忠実に実現し、安定した相続を実現すべく、遺言執行サービスをご提供しております。
初めての方にも、丁寧に説明させていただきます。どうぞ安心して、ご相談下さい。
遺言執行のあらゆる問題に対応いたします
遺言執行サービス
当相談室では、安心して遺言をしていただけますよう、遺言相談と遺言書作成の法的手続に関して、あらゆる問題にサポートできるサービスをご用意しております。
遺言執行契約 |
遺言書を遺される方にとって、「遺言執行がどのように行われるのか」は、大変重要な関心事であると思います。 当相談室では、遺言書作成の段階からご相談を頂き、遺言執行まで完全にサポートいたします。今までの実績から、数多くの遺言書において、遺言執行者として指定していただいております。 |
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遺言執行 |
自筆・公正証書の遺言書が出てきたものの、遺言執行者の指定が無い、という時は、まず当事務所へお持ち下さい。 現状を確認した後、ご事情をよく伺い、手続の内容をご説明した上で、当事務所司法書士が、家庭裁判所に遺言執行者の任命(自筆であればその前に検認手続も必要です)を受け、責任を持って、遺言を実現させていただいます (遺言書の種類については、※「遺言書作成」参照。) |
ワンストップサービス |
税務・訴訟関連の提携専門家とともに、相談者の相続をあらゆる角度からサポートいたします(※「専門サポート」参照)。 |
遺言執行契約 (相続前から) |
・相続前に遺言執行契約を締結し、遺言書作成の時に前もって遺言執行者として選任(※「遺言書作成」参照 )。 |
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遺言執行 (遺言書が見つかってから) |
・家庭裁判所で遺言執行者として選任 ・相続人・受遺者・財産調査、財産目録作成 ・相続登記その他不動産以外の遺産の相続手続 ・相続人・受遺者への確実な財産移転 |
ワンストップサービス | ・相続税問題、法律問題など、相続問題について、提携専門家との全体的な支援サービス ※「専門サポート」参照 |
公正証書遺言作成 | ・ご相談頂いた内容を公正証書遺言により遺言書作成。同時に遺言失効契約を締結。 |
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遺言書保管 | ・公正証書遺言の正本を当事務所で保管 |
定期連絡 | ・財産・相続人・受遺者などの定期的な現状確認 |
遺言執行 | ・相続開始時より、遺言執行者として遺言の内容を実現 |
遺言書の検認 | ・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で任手続検認を申立 |
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家庭裁判所の選任 | ・遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所に遺言執行者として選任を申立 |
遺言執行 | ・遺言執行者として遺言の内容を実現 |
遺言執行の流れ
- お電話・メールでのご予約
- まずは、電話・メールでご連絡ください。
- 詳しいご相談
- ご事情を詳しくお伺いいたします。
- 検認手続き
- 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。
- 執行者選任・執行
- 遺言執行者に選任後、執行に取り掛かります。
司法書士ワンポイント 「遺言のさまざま-」
■本当に一つ一つ違う遺言-
遺言書には、財産について書かれている部分は、一般的なものから、相当高額な財産の分割方法であったり、生前から節税対策された、かなり特殊・複雑なものもございます。
ただ、一般的なものであれ、特殊なものであれ、似通っているように思えても、遺言者のご意思や想いは、一つ一つ違います。
当相談室では、遺言者の方のご意思を尊重しつつ、ご相続人の方々に対してもご納得いただけるよう、遺言執行に努めてまいりました。