相続Q&A

相続相談事例

相続放棄って、どんなものですか?

相続人でなかったことにする手続きです

熟慮期間(3ヵ月)に財産を調べ、また、ご家族のご事情を考えて、「自分は相続を望まない」とお考えになることも多くあるでしょう。

そのような場合は、相続放棄をすることができます。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったことになり、相続財産の全てについて、相続しないことになりますので、望まれないご相続から離れることができます。