相続Q&A
訴訟などは、相続の対象ですか?
相続が確定すれば、受継します
故人が生前より訴訟をしていて、途中でお亡くなりになった場合、訴訟は中断します。その訴訟当事者としての立場は、相続人が相続することにより、相続人が受継し、続行することになります。
もし、その訴訟が、医療過誤や交通事故による、財産的な損害賠償請求に加え、肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料請求であった場合であったとしても、相続人は受継して訴訟を続行することができます。
本来、精神的苦痛などは本人だけのものではないかと思われますが、判例では、そのような精神的苦痛に対する損害賠償請求権も、財産的価値として相続人が相続できるものとしています。