相続Q&A

相続相談事例

相続人の一部が未成年。どうすればいいですか?

特別代理人の選任が必要になる可能性があります

相続人に未成年がいる場合、原則として、両親などの法定代理人が、遺産分割にあたることになります。

しかし、その親も、その相続の相続人であった場合、法定代理人は相続の代理をすることは、適切ではありません。遺産分割協議などは、遺産をどのように分けるかを話し合うものですから、相続人同士で利害が対立する可能性があるものです。法定代理人が代理してしまうと、一方的に自分に有利な代理行為をしてしまう可能性があるからです。

このように、未成年者と法定代理人との利害関係がそう反する可能性がある場合、家庭裁判所により、特別代理人の選任を請求しなければなりません

遺産分割などの相続については、典型的な利害相反関係に当たります。 判例によれば、親も相続人の場合、常に利害相反行為と認定されています。