相続Q&A 相続人・相続権について 相続人の一部が所在不明。どうすればいいですか? 不在者財産管理人の選任を請求できます 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議をしたくても、当然全く出来ません。 そこで、その行方不明者について、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任を申し立て、その不在者財産管理人に対して協議を求めることができます。
相続人・相続権について 相続人の一部が所在不明。どうすればいいですか? 不在者財産管理人の選任を請求できます 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議をしたくても、当然全く出来ません。 そこで、その行方不明者について、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任を申し立て、その不在者財産管理人に対して協議を求めることができます。