相続Q&A
相続人になれない場合って、ありますか?
相続欠格・相続廃除という場合があります
相続では、相続権を持つ方でも、一定の場合に相続権を失う場合(相続失権)があります。
ただし、相続失権者の直系卑属(子や孫)がいる場合、代襲相続をすることができます。
■法律上相続権を剥奪-相続欠格
民法は、相続に影響を及ぼす違法な行為を行った者については、その相続権を当然に剥奪することを定めています。これを相続欠格といいます。
相続欠格の要件は、次のとおりです。
①被相続人や上位・同順位の相続権を持つ者を故意に殺害したり、殺害しようとして刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたのを知って告訴・告発をしなかった者
③詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成・取り消し・変更を妨げた者、またはさせた者
④被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
これらの中で、①②④などは、テレビドラマなどでご覧になったことがある方も多いでしょう。実際には、④の遺言書の破棄・隠匿などは、一番起きうる事態と思われます。
■故人のご意思で失わせる場合-相続廃除
相続欠格ほどの重大なものではなくても、被相続人を虐待したり侮辱したるなど、その他著しい非行があった場合、被相続人は、その推定相続人の排除(相続権の剥奪)を家庭裁判所に請求することができます。
この手続は、生前に被相続人ご自身もできますし、遺言によってすることもできます(この場合、遺言執行者が請求します)。