相続Q&A 相続人・相続権について 私(妻)は、亡夫の子を妊娠しています。この子に相続権は? 「生まれた子」として扱われ、相続権があります 胎児は、相続や遺贈に関しては、既に生まれたものとみなされますので、相続権があります。 ただ、胎児は、流産・死産ということもありうる不確定・不安定な存在です。もし、流産や死産となった場合は、最初から生まれなかったものとして相続権はありません。 遺産分割などは、実務上は、登記を除いて出産を待って処理すべきことになります。
相続人・相続権について 私(妻)は、亡夫の子を妊娠しています。この子に相続権は? 「生まれた子」として扱われ、相続権があります 胎児は、相続や遺贈に関しては、既に生まれたものとみなされますので、相続権があります。 ただ、胎児は、流産・死産ということもありうる不確定・不安定な存在です。もし、流産や死産となった場合は、最初から生まれなかったものとして相続権はありません。 遺産分割などは、実務上は、登記を除いて出産を待って処理すべきことになります。