相続Q&A
相続できる割合いは、決まっていますか?
法定相続分がありますが、絶対ではありません
相続財産のついて、どれくらいの割合で相続できるかについては、民法に規定があります(法定相続分)。
相続人 | 相続分 |
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配偶者と子配偶者と子 | 配偶者=1/2 |
子(全員分)=1/2 子供同士の相続分については、「子のみ」参照 |
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配偶者と親 | 配偶者=2/3 親=1/3 |
配偶者と兄弟 | 配偶者=3/4 兄弟(全員分)=1/4 |
親のみ | 父・母それぞれ1/2 |
子のみ | 嫡出子(養子を含む):1 |
非嫡出子(婚外で認知された子): ※1 |
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兄弟のみ | 両親が同じ兄弟(全血):2 |
親の一方を共通する兄弟(半血):1 | |
配偶者のみ | 配偶者100% |
ただし、相続分は絶対ではなく、遺産分割協議で、相続人の合意があれば、法定相続分より自由に増減(0%~100%)しても構いません(詳しくは「Q&A~遺産整理事務」参照)。
※非嫡出子の相続分について
平成25年12月5日(同月11日公布・施行)、民法900条を改正する法律が成立し、非嫡出子と嫡出子の相続分が同じになりました。
これは、平成25年9月4日最高裁判決の影響によるものです。
この民法900条は、最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています(附則第2項)。
なお、同判決の事実上の拘束力により、非嫡出子の相続については、以下のように扱われることになります。
(1)平成25年9月5日以降に起こった相続・・・非嫡出子と嫡出子は同じ相続分。
(2)平成25年9月4日以前に起こった相続・・・平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続について、民法900条を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない。
(2)の「確定的なものとなった法律関係」かどうかは、最終的に裁判所の判断に委ねられますが、一般的には、遺産分割協議が何らかの形で終了していない場合、確定していないものとされることが多いでしょう。