相続Q&A

相続相談事例

相続登記って、必要なのですか?

ますます必要になりました

相続が起きると、不動産の権利は、相続人のものになります。
しかし、 何も手続きをしないままでは、その不動産は、登記簿上は故人のものです。不動産を売却するなどの場合、新たに相続人の所有になったことを示す必要があります(そうしなければ、売却時に買主に登記を移転できません)。

特に、本当は遺産分割協議で自分一人が不動産を相続したのに、相続登記をせずに故人名義のままであった場合、他の相続人の債権者が、その相続人の財産として、持分を差し押さえることもあります。
そのとき、真の相続人は、その差し押さえを受け入れなければなりません。登記をしていなかったばかりに、民法上は、「自分一人のものだ!」と債権者に主張できないのです(このことを『対抗できない』といいます)。

自分一人のものであることを万人に主張するには、相続登記することが絶対条件なのです。

まして、民法が改正され、遺産分割の前後に関わらず相続持分を超える部分について取得したとしても、相続登記していなければ、第三者に対抗できないこととなりました(民法899条の2)

さらに、不動産登記法が改正され、令和6年4月からは、原則として、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記しなければならなくなりました。怠れば相続人らに10万円の過料が科されます。

また、現実には、不動産を処分しようと考えて調べてみると、相続登記を三世代以上放ったままで、いざ相続登記をしようとしたら、手続きが難しく全く進まない、という事案が大変多く、当相談室には毎日のようにご相談が寄せられます。

後々のことを考えれば、相続直後に相続登記をしておくことが重要です。