相続Q&A
相続放棄があったから、自分に相続権があるといわれた-
まだ相続放棄はできます
ご自分より優先権のある相続権者(※「Q&A~相続全般」参照)が相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったことになるので、次順位の方が相続権者となることはあります。
その場合、相続開始から3ヵ月経っていても、まだ相続放棄はできます。
なぜなら、熟慮期間は、自分に相続権があると知った時から始まるからです。
先順位の相続人の方が、熟慮期間に相続放棄をしたくらいですから、相続するのにあまり好ましい状況ではないかもしれません。
自分に相続権があると知って3ヵ月以内であれば、相続放棄ができます。