相続Q&A
何も分ける財産もなかったのに、後から借金が判明しました!
相続放棄をすることができると解釈されています
相続財産を調べたら、ほとんど目ぼしいものがなく、また調査しても、借金があったり保証人になっているなどの事情も分からなからず、3ヶ月が過ぎた-
本来、このような場合には、法定単純承認の原則にしたがって、相続放棄はできない、と考えられます。
しかし、何らのプラス財産も全くなく、しかも、調査のしようがなく、借金がないと誰もが思うような状態であれば、わざわざ相続放棄をするとも考えにくい状況ではないでしょうか?
裁判所も、そのような場合にも救済しない訳ではありません。
判例では、相続財産がなく、調査が極めて難しいために相続放棄をしないのもやむをえない場合、借金の存在を知ってから3ヵ月以内に相続放棄できるとしています。
(1)故人の死亡時の財産調査では、借金の存在が不明。
(2)相続時に財産の授受も処分行為もない。
(3)借金の存在を知ってから3ヵ月以内。