相続Q&A
財産を処分したけど、借金が分かったので相続放棄をしたい…
既に相続を承認したことになります
相続が始まり、熟慮期間内に売却など財産の処分を行うと、既に相続を承認したことになり、相続放棄はできません。
民法では、相続人のいくつかの行動を単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認)。
法定単純承認事由
(1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
(2)相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
(3)相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
ただし、保存行為(修繕など相続財産の現状維持のための行為) は含まれません。