相続Q&A
相続放棄と限定承認の手続き上の違いは何ですか?
限定承認は、手続が煩雑となります
限定承認は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
また、申述から5日以内に、故人の債権者・受遺者の全てに対し、限定承認の申述の事実および期間内(※2ヵ月以上の期間)に請求すべきことを官報に公告しなければなりません。
その後、競売等、弁済を経て、手続は終了します。相続放棄は、相続人の中で、放棄したいと思われる方のみが申述することもできます。
相続放棄は、申述のみで手続きは終了し、相続からの離脱が確定します。