相続Q&A
自筆証書・秘密証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
メリット:自由に相続内容を決められる
デメリット:後に内容に疑問を残すことがある
などです。自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。
①ご自分の意思に忠実 | ご自分で考えられ、ご自身の意思に忠実な遺言ができます。 |
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②お一人で作成できる | 証人や立会人がいらず、お一人で作成できます。 |
③秘密にできる | 内容や存在そのものを秘密にしておけます(※秘密証書遺言では、公証役場で、封書で中身を秘密にしたまま、遺言書の存在を証明できます)。 |
①内容が不明になりやすい | 法律的な知識に乏しいことが原因となり、遺言書の内容が法律的に意味が不明瞭になりやすい点に注意が必要です。 当事務所にご相談に来られる自筆証書遺言には、文章としても、また法律的な意味でも、遺言者の意思が不明瞭になっているものも、多数見られます。 |
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②要求される方式も厳格 | 民法は、自筆など、かなり厳格なことを要求しておりますので、これに沿うように作成しなくてはなりません(秘密証書遺言では、ワープロで作成してもかまいません)。 |
③偽造や変造・紛失・ 隠匿しやすい |
自筆証書遺言では、偽造・変造がしやすいという点があります。 また、遺言書の存在そのものが周囲に分かりにくいので、隠匿されたり紛失してしまうなどのおそれがあります(秘密証書遺言も、公証役場では、封書の外側のみ控えを取るだけですので、この危険があります)。 |
④検認が必要 | 家庭裁判所の検認手続が必要になります。 ※遺言者ご本人が書いたものであるかどうかを確かめるものです。内容の真正を確かめるものではありません。 |
⑤公証役場への出頭 | 秘密証書遺言では、遺言者ご自身が、公証役場に出向く必要があります。また、証人が二人必要になります。 |