司法書士とは?
司法書士という国家資格
司法書士とは、登記実務、訴訟手続、裁判外における和解・仲裁事件に関する手続の代理などを通して、国民の財産権の保護、国民の裁判を受ける権利など、国民の権利の保護をすべく、幅広い事務にたずさわる国家資格です。
国民の皆様に、より身近な法律実務家として接していく事を
使命と考えております。
司法書士の業務
1.登記又は供託に関する手続(申請、審査請求)の代理
法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成代理
筆界特定の手続において法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成代理
以上の相談業務
以上の中で代表的なものは、登記・供託の申請代理、訴状作成、帰化申請書類作成、刑事告訴状作成です。
2.簡易裁判所の訴訟行為
支払督促
証拠保全手続のほか民事保全
民事調停
民事執行
以上の相談業務
ただし、これらは簡易裁判所代理権認定司法書士の業務です。
認定司法書士は、簡易裁判所管轄の事件では、弁護活動などを含めた訴訟業務を行う事ができます。
3.その他の業務
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項 に規定する特定業務
以上までに掲げる全ての業務に附帯し、又は密接に関連する業務
なぜ相続の専門家なのか
司法書士は、相続登記という、相続手続きの中でも最も重要な不動産の相続手続きの専門家です。
しかし、相続する不動産については、極めて複雑に権利関係が絡み合う問題があるなど、独特の専門知識が必要なばかりか、相続問題の核心部分を解きほぐし、不動産のみならず相続全体を調整しなければならない場合も多くあるのです。
このようにして専門性を培い、相続問題の専門家として、皆様のご相談をお受けしております。