相続Q&A

相続相談事例

故人の生前に、お金をもらった相続人がいますけど…

特別受益として調整されます

生前の利益を公平に反映させる制度
相続人の中にも、故人の生前に、学費を他の相続人よりも多く出してもらう家を買うのに援助してもらう、開業資金を出してもらうなど、様々な理由で特別な経済的援助を受けた方がおられる場合も、実際多く見られます。

もしも、援助を受けた相続人の方と、そうでない相続人の方が、相続財産をそのまま法定相続分で分配してしまうと、援助を受けられた相続人の方のほうが、実質的には多くの財産を故人から譲り受けていることになり、寄与分とは逆の意味で、不公平感を相続人同士でお持ちになるのは無理もありません。

そこで、民法は、故人の生前に、または遺言によって受けた贈与がある場合には、その特別に受けた経済的利益(特別受益)相続分の前渡しととらえ、贈与分を相続財産に組み入れ(特別受益の持ち戻し)全体を相続財産として計算しなおし(みなし相続財産)、そこから分割をしなおすことになっています。 これが、特別受益の制度です。

特別受益を受けていた相続人は、特別受益者といいます。

なお、特別受益制度は、遺言による遺産分割にも、法定相続による遺産分割にも適用されます。どちらの分割でも、相続財産には特別受益分を戻して計算しなおします。

特別受益にあたるものと評価は-
特別受益は、故人の生前または没後に贈与された経済的利益で、物であるか権利であるか、内容は問いません。また時効などもないので、大昔に受けた利益でも対象となります。

特別受益の経済的評価は、相続開始時点(故人が亡くなった時点)でのものになります。

特別受益者の努力・行為によって財産価値が増えたまたは減った(無くなった)という場合は、その行為は無かったものとして評価し、増えた分・減った分は評価から外します。
逆に、特別受益者の責任によらない事情で受けた財産が減った(無くなった)場合、その分について贈与が無かったものとして評価します。

特別受益に当たるのは、以下のようなものになります。

特別受益の具体例
該当するもの 具体例
生計の資本としての贈与 独立に際して住宅購入資金の全部・一部を払ってもらった、開業資金を出してもらった、他の兄弟と違い大学に行かせてもらったなど
婚姻のための贈与 一人だけ結婚資金を出してもらったなど
※費用の性格によっては、特別受益にあたらないこともあります。
遺言で受けた財産(遺贈) 遺言によって贈与を受けても、相続分の上に乗せて相続することはできません。


相続分を超えた贈与があった場合は-
故人のお子さんであるAさんBさんCさんの三人だけが相続人で、相続財産が1億円あり、Aさんだけは、開業資金として6千万円を生前に出してもらっていた、というケースがあったとします。

みなし相続財産
は、1億円にAさんが贈与を受けた6千万円を加え、1億6千万円となります。したがって、AさんBさんCさんそれぞれの相続分は、5330万円となりますので、Aさんは、法定相続分を670万円超えて贈与を受けていることになります。

このような場合、Aさんは、原則としてもらいすぎている分を戻す必要はありません。贈与したいという故人の意思を尊重するためです。

しかし、Aさんが貰っていたのが2億6千万だったとしたら、どうでしょうか?
三人の法定相続分は、 それぞれ1億2千万円です。しかし、BさんCさんは、実際は5千万円しか受けられません。これは、遺留分の6千万円を1千万円下回ります

このような場合、BさんCさんは、侵害されている遺留分をAさんに請求することができます(遺留分減殺請求)。Aさんは、請求があれば、1千万円ずつ、BさんCさんに支払わなくてはなりません。