相続Q&A

相続相談事例

内縁の妻には、相続権はありますか?

残念ながら相続権はありません

婚姻届かなされていない内縁関係の場合、相続上は配偶者とは認められないので、相続権はありません。

ただ、故人に相続権者が全くいなかった場合、家庭裁判所に請求することによって、特別縁故者として遺産の全部または一部を分与されることがあります。

当相談室の事例でも、内縁の妻に分与させるために、他の相続人が相続放棄をしたケースもあります(相談事例参照)。

「それでも遺してやりたい」と思われる方は、遺言によって遺贈するか、生前に贈与されることが必要となります(詳しくは「Q&A~遺言書作成」参照)。