相続Q&A
行方不明の家族の相続って、できますか?
「死亡」とみなされる手続きが必要です
相続は、死亡のときから始まります。
しかし、長期間どこかへ出て行ったままの場合や、事故に巻き込まれたのは間違いないけれど、死亡確認が不可能(遺体が見つからない)という場合、いつまでも死亡という事態がなく、法律関係が安定しません。
そのような場合、行方不明者の死亡を法的に認める制度があります。
■失踪宣告
行方不明者について、家庭裁判所が失踪宣告をすることによって、死亡したものとみなされる制度です。
失踪宣告には、普通失踪と危難失踪があります。
ただし、生存の事実や宣告とは違うときに亡くなったことをが証明された時は、家庭裁判所は、失踪宣告を取り消すことになります。
普通失踪 | 危難失踪 | |
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要件 | 失踪から7年たっても生死が不明の場合 | 戦地に行く、沈没する船舶にいるなど、死亡の原因となる危難に遭遇し、危難が去って1年間生死が不明の場合 |
請求権者 | 利害関係人(配偶者・推定相続人・保険金受取人など) | |
宣告の効果 | 失踪後7年後に死亡したとみなされる | 危難が去ったときに死亡したものとみなされる |
■認定死亡
例えば、大きな台風や大事故など、死亡するのは間違いないような災害に巻き込まれたことは確実でありながら、遺体が発見されず、死亡が確認できない場合、取調べをした官公庁(警察庁・消防庁・海上保安庁・自衛隊など)の死亡地の市区町村長への報告によって、死亡が認定される制度です。